1954-11-25 第19回国会 参議院 電気通信委員会 閉会後第6号
そういうことになればやはりこの給与の、経営者として組合の要求するような悪平等式のベース・アツプはできないけれども、併し部分的には業績によつて、職務の内容によつて賃金を格付けするということはこれは私は当然行わなくちやならん問題だろうと思う。 それからもう一つは、今も出た年末のボーナスの給与につきましての問題であります。
そういうことになればやはりこの給与の、経営者として組合の要求するような悪平等式のベース・アツプはできないけれども、併し部分的には業績によつて、職務の内容によつて賃金を格付けするということはこれは私は当然行わなくちやならん問題だろうと思う。 それからもう一つは、今も出た年末のボーナスの給与につきましての問題であります。
あなたは刑事訴訟法及び公務員法によつて職務上の秘密云々を申されておりましようが、この議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律のほかに、あなたは公務員法及び刑事訴訟法のお話をなさつて、その法文を適用しておる。しかも先ほど判例まで読んで説明されておるのです。
○杉村委員 そうするとあなたは、公務員法あるいは刑事訴訟法に規定されたところの規定によつて職務上の秘密の証言を拒否することができるようにおつしやられておりますけれども、もしそうであるとするならば、刑事訴訟法の第百四十五条をごらんください。
○河井証人 御趣旨のほどはよくわかるのでございますが、私どもは法を守り、権力を行使する職責におります立場からいたしますれば、国家公務員法第百条によつて、職務上の秘密についてはこれを守らなければならないという法の建前がございます以上、みずからこれを無視して、御趣旨に沿い得るような発言をするということは、断じて行うべきでなかろうと私は確信いたしております。
それからその中に警察官か入つてから警棒でつつ突くというようなお言葉がございましたが、警棒は単に整理する手段として持つておつただけでございまして、警棒によつて控室の中におられる議員の方方とかあるいは陳情団、労組の方というような方に対して、直接警棒をふるつて職務執行をしたというような事実は全然ございません。
従つて職務権限の明確さをあなたみずから認められておるようであるが、またこういうことが起きたならば通達を出さなければならぬというがごとき、あなたの考えが非常に混乱しておるように思うのですが、御所見はいかがですか。
証人を調べてみると、証人は公務員であつて、職務上知り得た秘密を守らなければならぬからというので、それは証言を拒んだ、証言を拒んだときには今度は証人が公務上知り得た秘密である、証人が秘密であると思うからというので、法務大臣はそれをそのまま疏明として国会に出すのでは、国政調査権というようなものは意味をなさないのです。
かようにその事件の一部がすでに起訴されております関係上、決定された事件についても、その公訴を提起された事件との関係上、場合によつては秘匿しなければならぬ事情もあるだろうと思うのでありまして、どこまで秘匿するか、どこまで発表するかということは、これは個々のは具体的な御質問なり、また私どもの答弁しようというその内容によつて、職務上秘匿すべき事項に触れて来るかどうかということが判断されるのでありまして、あらかじめこれこれは
その法律によつて、職務上の秘密に関する事項ならば、その旨を申し立てて、監督官庁の承認を得てから言え、こういう手続になつておりますので、私はその法律に従つて申し上げておるのであります。
私どもは破壊活動防止法によつて職務を執行しておるわけでありまするけれども、破防法は全部公安調査庁がやつているという関係ではございません。つまり破壊活動防止法違反という個人的犯罪につきましては、検察、警察の手を経て刑事処分で処理しております。これは直接私どものほうでは関与しておりません。
この点はそれが不明確ですから、あとから法制局長官にちやんと、私官吏のこういう場合の身分を正確にお調べ頂こうと思うのですが、私が問題にするのは、自衛官のままで行つて、職務上の指揮命令は部局長から受ける、而も身分は何らタツチせんというような、いわゆる自衛官の身分が保護されておる、言い換えれば……。
○政府委員(斎藤昇君) ただ服務の宣誓は国家公務員法によつて義務付けられておるのでありまして、この法律によつて義務付けるということは国家公務員法に違反することに相成りまするので、この第三条によつて「職務を遂行する旨の服務の宣誓」を課するというようなふうに解釈はできないのでございます。
また風俗営業取締法の場合を考えましても、その第四条の行政処分のごときは、これは公安委員会のお仕事でありますが、しかし警察職員の方方はやはりこの風俗営業取締法の中の当該吏員に当るわけで、善良の風俗を害するおそれのあるときには公安委員会が行政処分をなし得る立場にあるのだから、従つて職務上、善良の風俗を啓するおそれがあるとお考えになつたときに公安委員会にただちに連絡をとつて、この問題を解決するようになさつておるのであるかどうか
○政府委員(上村健太郎君) 保安隊に関することだけ申上げたいと存じますが、保安隊は隊員に入ります場合に、法令に従つて、職務の遂行に当るという宣誓をいたします。尤も今回自衛隊法ができますると、附則によりまして、改めて宣誓をしてもらうことになります。又宣誓をして、あとでこれは話が違うというときには、本人は自発的に退職をいたすことになるだろうと思います。
私の言う言葉のニユアンスといいますが、それを御了承願いたいのでありますが、国務大臣が委員長になりまして、国家公安委員会を代表する委員長たる資格において国家公安委員会の意思に従つて職務の執行に当ります。それでは委員長に大臣を置かなくてもいいじやないかという議論には私はならぬと思う。
○小坂国務大臣 ただいまの御質問の点については、先ほどのお答えの通りでありますが、要するに大臣が国家公安委員会を代表する委員長たる資格において、国家公安委員会の意思に従つて職務に当るというのでありまして、その間にさらに意思を疏通せしめる。
文部大臣は七項の規定を御援用になつて職務の執行である場合には違反にならないのだとあなたは仰せになるけれども、この百二条の規定は七項は援用していない。援用していないのですから結局人事院のこの六項の一号から十七号までの行為を禁ずることになる。今度の改正法ではだからこの禁止されたことをやれば当然罰則に至るんではありませんか。
そこで、公務員の廉直性ももちろんありますが、問題は、職務に関係があるということになりますと、その地位を利用し何とかということは、その地位によつて職務を左右するとまで行かぬか知らぬが、先ほど中島さんがおつしやつたように、よいことも悪いこともありましようが、とにかく自分の思うようにさせようということが入らなければならないと思う。それがなくては私は問題にならぬのじやないかと思う。
認めまするが、賄賂という観念に入るにはそれによつて職務が動かされるという危険がなければ賄賂にならぬのじやないか、こういうことなのです。私は別にあなたの説に反対じやない。そういう疑問を持つのです。
従つて職務の公正あるいは職分の清廉性を害する身分を持つた者についてのみこれが犯罪の主体たり得るのだ、その者を罰するのだというのが刑法の根本原則であります。ただこれに対しましては、いわゆる正犯拡張概念というような理論を借用いたしまして、そういう身分、つまり一定の職務権限を持つた者でなくしても、共犯となればその者に犯罪の成立を肯定しようという共犯理論によつてのみこれはまかなえる。
で、報酬を得ない場合でも、何かしらそういう役員になることによつて職務の公正を害する場合もあるのかも知れないというふうな考え方も勿論あると思いますけれども、併しその企業、その事務そのものは先ほど申しましたように営利的なものでない、中性的な或いは公益的なものなのでありますから、そのものを推進して行くという意味で、その事業に国務大臣その他が関与して行くという点については、特にこれについて不正な影響の及ぶというようなことのない
○国務大臣(緒方竹虎君) 内閣法第九条によりまして、総理が事故があるときにこれに代つて職務を行うものとして、あらかじめ国務大臣の中から指定をしておく。そういうことになつておりまするので、いろいろの場合があろうと存じますが、総理大臣が病気で休んでおるとき、その仕事を代行する。職務を代行することも、その中に含まれておると考えております。
第三項は審査会、地方委員会、保護観察所の職員または職員たりし者が、この保護観察に関する法律によつて職務を行つて他人の秘密を知つた、その秘密の保持についての規定でございます。 附則の第一項は施行の期日でございまして、刑法の保護観察に関する規定の施行の期日と同じ日から施行するというふうにいたしております。